事業を新規に立ち上げる場合や、個人事業主から会社組織へ移行する場合(法人成り)には、会社(法人)設立の登記申請を行います。設立登記を法務局へ申請した日が会社設立日となりますので、予定日に会社を設立できるよう、スケジュールを調整し、的確に手続きの準備を行います。

 

会社設立の手続きを取り扱う専門家は、他に行政書士もございますが、行政書士は登記申請の代理を行うことはできず、商業登記法に精通した司法書士が登記申請を行うことになります。

司法書士は、会社法だけでなく商業登記法にも精通した国家資格者です。

さらに、当事務所の司法書士は、簡易裁判所訴訟代理関係業務の認定を取得しており、600件を超す訴訟事件の代理人として紛争を解決してきた実績があります。

例えば、140万円以内の売掛金の回収など、企業の代理人として相手先に請求や交渉を行ったり、訴訟代理人として裁判を提起し債権回収を行うこともあります。

当事務所では、地域の会社経営者の皆様より、登記に関することはもちろん、法的トラブルについても数多くの相談をお受けし、実際に解決して参りました。

当事務所は、会社の設立手続きの完了した後も、登記のことや会社法のことはもちろん、様々な法律問題についても相談のできる「頼れる身近な法律家」として、経営者の皆様をサポートしています。

株式会社設立の手順

1ご相談

株式会社の設立をお考えの方は、まずはお気軽にご相談ください。

手続きの手順や期間、費用など分かりやすくご説明させていただきます。

2手続き開始

相談の後、正式に株式会社設立登記をご依頼いただく場合には、まずは、「社名」、「本店所在地」、「資本金の額」、「事業の内容」、「役員」、「株主(出資者)」をお決めください。

相談時に、当事務所より「株式会社チェックリスト」をお渡ししますので、ご記入下さい。

3類似商号の調査

同一市町村において、同一または類似した社名(商号)を用い、同種の事業を行っている会社法人が存在しないかを確認します。現行法では、住所と社名が完全に一致していなければ類似商号をもつ会社の設立登記をすることはできますが、不正目的の使用であるとして商号使用の差し止めを受けたり、損害賠償の請求を受ける可能性があります。

4手続き書類の用意

依頼者のご意向にあわせ、会社の定款をはじめ、会社設立に必要な書類を作成します。

依頼者へご説明のうえ、必要に応じて内容を調整し、手続き書類を不備なく作成いたしますので、書類の準備が整いましたら、順次ご捺印をしていただきます。

5公証人役場での定款認証

必要書類の捺印が終わった後、依頼者の代理人として、管轄の公証人役場にて、定款の認証手続きを行います。

当事務所では、電子認証の手続きにより定款認証をいたしますので、紙で作成した定款に課税される印紙税4万円はかかりません。

6資本金の払い込み手続

定款認証後、会社設立日までに、原則として代表者個人名義の預貯金口座へ、各出資者が振り込みにより、出資金を払い込みます。

通帳の写しに代表者による払い込みの証明を付して、資本金の払い込みがあったことを証明します。

具体的な手続きについては、間違いがないように当事務所から丁寧にご説明いたします。

7設立登記の申請

あらかじめ指定された会社の設立日に、管轄法務局へ会社設立の登記申請を行います。 登記申請日が会社の成立年月日となりますが、法務局の手続き完了までには数日間かかります。

8手続き完了

登記手続きが完了した後、必要な通数の登記簿謄本や印鑑証明書をお取りし、完了書類一式をご説明のうえ、お渡しいたします。