民事訴訟(簡裁訴訟代理)・裁判所提出書類作成

民事訴訟

司法書士は、平成15年7月28日の法改正によって、特別研修と考査(試験)を経て、法務大臣の認定を受けた『認定司法書士』(※1)は、法で定められた範囲内の民事事件(※2)について、訴訟や和解の代理人となることができるようになりました。

当事務所は、平成15年7月28日制度開始当日、松江簡易裁判所において初の認定司法書士訴訟代理人として、訴えを提起し、以降600件を超える民事訴訟事件の代理人となり、事件に携わってきた裁判経験と知識がございます。

当事務所は、これらの豊富な裁判実績を、登記や書類の作成といった従来からの司法書士業務にも活用し、後日の紛争を未然に防ぎ、もしくは訴訟になっても依頼されたお客様にとって有利となるよう、質の高い司法書士業務を提供しています。

 

◆当職がこれまで訴訟事件の代理人となった主な事件は以下のとおりです。  

(※1)各司法書士会のホームページ等で認定の有無を確認できます。

(※2)訴訟物の価額140万円以内の裁判外示談交渉及び簡易裁判所における訴訟

裁判所提出書類作成

契約書などの証拠が十分に揃っており、複雑な立証方法を必要としない場合や、自分で裁判を行いたい場合には、訴状など裁判所提出書類を作成することができます。

裁判所提出書類の作成は、訴訟代理や示談交渉代理と異なり、訴訟物の価額や、管轄の裁判所にかかわらず、司法書士の通常業務となりますので、地方裁判所、高等裁判所、家庭裁判所へ提出する書類についても作成できます。

◆主な裁判所提出書類

  • 訴状、答弁書、準備書面(民事事件)
  • 支払督促申立書(民事事件)
  • 相続放棄申述受理申立書(家事事件)
  • 特別代理人選任申立書(家事事件)
  • 相続財産管理人選任申立書(家事事件)
  • 不在者財産管理人選任申立書(家事事件)
  • 債権差押命令申立書(民事事件)

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問題解決のお手伝いをします

当事務所は、創業から25年余、松江・雲南・出雲近郊を中心に、地域のお客様の財産や権利を守るため、不動産や会社の登記をはじめ、簡易裁判所における民事訴訟にも積極的に取り組み、数多くの実績を重ねて参りました。 相続や借金、不動産の問題、少額の法律トラブルや民事訴訟など、幅広い業務に対応いたしておりますので、安心してご相談ください。 どこに相談したらよいか分からない場合でも、他の専門家へご紹介させていただくこともできますので、お気軽にお問い合わせください。

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