任意整理とは、契約どおりに借金の返済を行うことが困難となったときに、貸金業者や信販会社などの債権者と交渉し、新たな返済条件を内容とした和解契約を行う手続きです。 

通常は、和解契約後に発生する金利(将来利息)を免除し、3~5年の分割払いの和解契約を締結します。

認定司法書士や弁護士が代理人として債務整理を受任し、債権者に通知をした後は、債権者から依頼者に対する取立てや連絡が止まります。

 

依頼者と債権者との間の取引データを開示させ、利息制限法に基づき、払いすぎた利息がある場合には、元本債務に充当した上で正確な債務額をもとに、債権者と和解交渉を行います。

 

当事務所の司法書士は、認定司法書士制度が開始した当初(平成15年7月)から、300名を超える依頼者の任意整理業務を行い、司法書士自らが依頼者の立場になって交渉を行い、可能な限り有利な条件での和解契約を締結してきました。

 

当事務所では、取立て停止から3ヶ月程度は家計収支を確認していただき、和解後実際に返済可能であるか見立ててから和解提案を行い、無理のない返済計画を立てていただくよう配慮しています(この間に費用の積立をお願いすることがあります)。

 

また、当事務所での任意整理の特徴は、和解締結後、多くの代理人(弁護士・認定司法書士)が債権者からの返済遅延時の事務連絡等を回避するために委任契約をさせるのに対し、当事務所ではほとんどの場合、依頼者が債務を完済するまで委任契約を継続しているため、依頼者の手違い・勘違いでの返済遅延への対応や、急な入院や失業などで再度返済が困難となったときに、再度の任意整理や、他の法的整理(自己破産・民事再生)へスムーズに移行するなど、依頼者を継続的に支援していることです。

数多くの債権者と交渉を行ってきましたが、任意整理事案の実情を確認すると、完済まで委任契約を締結している代理人は少なく、また、マニュアル的な任意整理を行ったためか、代理人が辞任した後、数ヶ月で返済ができなくなってしまうケースも多いようです。

 

はじめから任意整理に適した収入がなければ、自己破産や民事再生を選択すべきであり、借金整理の方針を誤ると、例えば、最初から自己破産を選択しておけば、自己破産分の費用のみで済む方でも、最終的には、自己破産の費用だけでなく、当初の任意整理費用と再度返済困難になるまでの返済金まで負担してしまうことになります。

 

当事務所では、債務整理について豊富な解決実績を持つ所長司法書士本人が、相談から解決まで一貫して担当しておりますので、安心してご相談ください。

任意整理 ご依頼の手順

1ご予約

当事務所まで電話またはメールフォームで、「任意整理のご依頼(ご相談)」をご希望の旨ご連絡ください。   日程調整のうえ、面談日時を決定いたします。

持参いただきたい書類等のご案内もさせていただきます。

>お問い合わせ・ご予約

2面談

面談日時に当事務所までお越しください

 >アクセス

 

借入先や大まかな取引状況を決定し、手続きの方針をご提案します。

3委任契約締結・受任通知送付

ご依頼いただく際には、委任契約書を説明のうえ取り交わし、各債権者へ受任通知を送付します。

この通知を債権者が受け取った後は、取立てなどの連絡は止まり、債権者とのやりとりは司法書士がご本人に代わって行うことになります。

債権者への返済も停止していただきますが、今後の返済計画を立てるため、家計表を付けるなど収支管理をしっかりと行ってください。

手続費用を分割払いされる方は、返済停止後、毎月の返済予定額を積み立てていただきます。

4取引履歴の開示・利息制限法による再計算

受任通知を受領した債権者は、業者によって異なりますが1週間から2ヶ月程度で、依頼者との間の取引データを当事務所へ開示します。

当事務所では、利息制限法による引き直し計算を行い、正確な負債の額を確定します。

5返済計画の作成・和解の提案

正確な負債額と毎月の返済可能見込み額をもとに、返済計画を作成します。

計画案にご了承いただきましたら、各債権者へ返済計画にもとづき和解案を提示します。

6和解交渉・締結

正確な負債額と毎月の返済可能見込み額をもとに、返済計画を作成します。

計画案にご了承いただきましたら、各債権者へ返済計画にもとづき和解案を提示します。

7手続完了

業務完了後、ご説明のうえ、債権者との和解契約書と当事務所作成の返済予定表をお渡しします。  和解後の返済は、原則として依頼者ご自身に行っていただきますが、当事務所にて返済代行手続きを行うことも可能です。詳しくはお問い合わせください。

任意整理 手続費用(目安)

司法書士報酬

1債権者につき 30,000円(税別)

※ 債務減額に対する報酬はかかりません

 

任意整理手続きにあたって過払金を取り戻した場合

成功報酬 取戻金額の20%(税別)

ただし、訴訟による場合は 取戻報酬の24%(税別)

※ 報酬の他、印紙、切手等の実費は、別途申し受けます。