借金を返すことができなくなった場合に、裁判所へ申立てを行い、破産手続きを開始し、裁判所の許可を得て、税金等を除いた債務の支払い義務を免れる(免責といいます)一連の手続きを自己破産の手続きといいます。

金融機関や貸金業者からの負債や連帯保証債務は、原則として支払い義務がなくなることが最大のメリットです。

 

ただし、信用情報機関に登録され、当面は借入れ取引が難しくなることや、手続開始決定から免責許可決定確定までの間、金融機関や警備会社など一定の職業に就けないといったデメリットもあります。  自己破産の手続きは、資産や負債の状況、免責が受けられない事情の有無などを総合的に考えて行う必要があります。

 

当事務所では、平成12年頃(当地では破産申立書類を作成できる司法書士が数少ない状況でした)から個人の多重債務者の生活再建のため、自己破産申立書類作成を行っており、長年の経験と豊富な実績がございます。  借金の返済が難しくなり、自己破産をご検討の方は、当事務所までお気軽にご相談ください。

自己破産 ご依頼の手順

1ご予約

当事務所まで電話またはメールフォームで、「自己破産のご依頼(ご相談)」をご希望の旨ご連絡ください。

日程調整のうえ、面談日時を決定いたします。

持参いただきたい書類等のご案内もさせていただきます。

>お問い合わせ・ご予約

2面談

面談日時に当事務所までお越しください

 >アクセス

 

債務の内容や資産・収入状況を確認し、手続きの方針を決定します。

3委任契約締結・受任通知送付

ご依頼いただく際には、委任契約書を説明のうえ取り交わし、各債権者へ受任通知を送付します。   この通知を債権者が受け取った後は、取立てなどの連絡は止まり、債権者とのやりとりは司法書士がご本人に代わって行うことになります。

4手続きに必要となる書類の収集・資産及び収支状況の確認など

取立てを停止してから少なくとも3ヶ月程度の間、依頼者の収支家計を確認いたします。あわせて、手続きに必要となる書類を取り揃えます。

5自己破産申立書の作成・提出

自己破産の申立てに必要な書類が整いましたら、申立書を作成し、管轄の地方裁判所へ申立書を提出します。

6免責許可決定

裁判所より免責許可決定がなされ確定すると、税金等を除いて債務の返済義務がなくなります

7完了報告

完了のご報告ならびにご説明のうえ、手続書類一式をお渡しします。

自己破産 手続費用(目安)

司法書士報酬

190,000円(税抜)~

※ 裁判所への予納金、収入印紙、切手等の実費については、別途申し受けます。