不動産を売買する

売買契約は売主と買主の合意で成立しますが、高額かつ大切な資産である土地建物の売買については、売買契約書を交わし、代金の支払いからすみやかに「登記」をしておかないと、「代金は支払ったけれど、自分の名義にできない」といった、思わぬトラブルとなってしまうことがあります。

司法書士は、売主買主双方にとって、公平で安全かつ売買取引を行うために、当事者の本人確認や、売買物件を確実に名義変更できるよう書類の存否を確認し、代金決済から可及的すみやかに登記申請を行う専門家です。

当事務所では、登記はもちろん、売買契約前から手続きの完了後まで、法的トラブルが発生することがないよう安全な不動産売買取引をサポートさせていただきます。

不動産仲介を依頼されている方も、売買登記を依頼される司法書士については、不動産購入者ご自身で指名することができます。

取引後も、身近な法律家として法的トラブルに幅広く対応できる当事務所へぜひご依頼ください。

 

不動産を贈与(生前贈与)する

平成27年1月相続税改正の影響により、不動産を生前贈与される方が増えています。

高い税率の相続税を納めるよりも、贈与税の非課税範囲(1人1年110万円)内、あるいは低率の贈与税を納めて、年月をかけて資産を次の代へ贈与してゆくことが、納税額を節約する相続税対策の一環となっています。

当事務所は、年々積み重ねて行う贈与の登記はもとより、相続にかかわる法的対策や裁判所手続きについても、豊富な経験と実績がございます。

法的な相続対策とあわせて、相続税対策をすすめたいというお客様のニーズにあわせ、必要に応じて税理士と連携しつつ、多岐にわたる相続対策の中から、お客様に最適な相続対策を考え、円滑な相続をサポートします。