不動産を担保とした借入れの返済が終わっても、借入れ時に登記された抵当権は自動的に抹消されることはありません。

管轄の法務局へ必要な書類を添付して「抵当権の抹消登記」を申請しなければ、抵当権は登記されたままとなります。

完済後の抵当権をそのまま放置されると、不動産競売にかかってしまう心配はありませんが、金融機関から返却された手続書類を紛失され、再発行の手続きや余計な手数料がかかってしまうことがあります。

担保付きの借入金の返済を無事終えられましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。

抵当権の抹消に必要な諸手続きを、忙しいお客様に代わってスムーズに行うことができます。