建物を新築、または増築したとき

建物を新築されたときに、建物の所有者名義を正確に登記に反映させる登記手続きを「所有権保存登記」といいます。

夫婦で住宅ローンを借りてマイホームを購入したときには、建物所有者は夫婦両方の名義となりますが、仲良く半分づつ所有するのではなく、「購入代金を支払う割合」に応じて持分を計算して、正確な割合で所有権保存登記を行う必要があります。

もしも、購入代金を支払う割合と大きく異なる割合で所有権保存登記をされてしまうと、実際よりも多く持分割合を登記されている方へ「贈与」がなされたとみなされ、贈与税の課税を受けてしまうこともあります。  当事務所では、依頼者から購入資金のながれや借入金の返済割合を伺い、実体にあわせた正確な登記を行っていますので、安心してお任せください。

建物を増築された場合にも、増築前の建物名義人と購入資金を支払う方が、別の方(親子・夫婦であっても同様です)である場合には、建物の持分割合を調整する登記(所有権一部移転登記)を行い、後日のトラブルにならないよう努めています。

また、建物を担保に住宅ローンなどの借入金を受けられる場合には、融資実行日に抵当権の設定登記を申請する必要があります。

当事務所では、建物を新築や増築された際の一連の登記手続きを、お忙しいお客様にとって限られた時間の中でスムーズに段取りし、適切な助言を行いながら、確実かつ正確な登記申請を行います。