お亡くなりになった方の不動産は、管轄の法務局へ相続登記の申請を行うまでは、登記簿上の名義人はお亡くなりになった方のままです。

 

相続登記(不動産の名義変更)手続には、戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本の収集、遺産分割協議書などの必要書類の作成、相続人間での署名捺印の取り揃え、登記の申請といった一連の手続が必要となります。  

 

相続登記は、手続きが面倒であることや、法律上の手続き期限がなく、亡くなられた方の名義のまま長年放置される方も数多くいらっしゃいます。  

しかしながら、相続発生からあまり長い期間を空けてしまうと、他の相続人の事情が変わり協力を得られにくくなったり、相続人のうちの誰かが亡くなられ、さらにその相続人の方との話し合いが必要となる等、年月が経過するにつれて、相続登記の手続きが複雑・困難となってしまうことがあります。  

 

相続人間での話し合いが円満にまとまりましたら、後々に相続人間での問題を残さないよう、当事者のお気持ちが変わらない間に、不動産の名義変更を済ましてしまうことをおすすめいたします。  

当事務所は、不動産の相続登記をはじめ、相続放棄や遺言の検認手続といった裁判所への申立てなど、相続に関する様々な法的手続きに対応いたします。  

財産だけでなく負債もあり相続放棄を検討されたい方、相続放棄期間(3ヶ月)を過ぎてしまった方、相続人の中に未成年者や行方不明者がいらっしゃる方など、家庭裁判所への申立て手続きが必要となるケースであっても、豊富な解決実績をもとに的確に対応いたします。  

 

また、不動産の名義変更に必要となる戸籍や遺産分割協議書などの書類は、預貯金や株式などの名義変更でもそのまま利用できることがほとんどです。  

遺産に不動産がある方の遺産相続については、まずは、司法書士の当事務所までご相談いただけますと、戸籍などの書類を必要以上に取得されてしまうといった無駄を防ぐことができます。  

相続登記(不動産の名義変更)については、どのようなことでも当事務所までお気軽にお問い合わせください。

相続登記 ご依頼の手順

1ご予約

当事務所まで電話またはメールフォームで、「相続登記のご依頼(ご相談)」をご希望の旨ご連絡ください。   

日程調整のうえ、面談日時を決定いたします。   

持参いただきたい書類等のご案内もさせていただきます。  >お問い合わせ・ご予約

2面談

面談日時に当事務所までお越しください。 >アクセス

 

相続の内容や不動産の所有状況をお伺いした上で、手続きの方針を決定し、戸籍謄本などの必要書類の取り寄せから着手いたします。  

面談の際に固定資産評価額を確認できる書面(当年度の固定資産課税明細書など)をご持参いただければ、手続費用のお見積もりもできます。

※ お客様のご事情により出張面談の対応もできますので、ご予約の際にお問い合わせください。

3遺産分割協議書などの手続書類への署名・捺印

相続登記に必要となる戸籍等の収集が終わり次第、相続人の皆様へご署名ご捺印いただく書類(遺産分割協議書など)を作成し、お渡しいたします。

遠方にお住まいの相続人がいらっしゃる場合には、当事務所から郵送などによる捺印書類のやりとりを行うことも可能です。お気軽にお問い合わせください。

4相続登記の申請

手続書類への捺印が終わり、必要書類が揃い次第、管轄の法務局へ登記申請をいたします。相続登記は、法務局の状況にも影響されますが、申請から3日~1週間程度で完了します。

5完了報告

相続登記が完了いたしましたら、当事務所からご報告させていただきます。  

相続関係証明書類(※1)および権利証(登記識別情報)などの完了書類をご説明のうえお渡しいたします。

 

(※1)手続に使用した戸籍や遺産分割協議書を綴った書類です。預貯金の解約・名義変更、株式の名義変更などにもそのままご活用できます。

 

相続登記 手続費用(目安)

司法書士報酬 45,000円(税別)~

※ 事案の難易度や不動産の個数・固定資産額によって加算されます。  

■手続実費

登録免許税 固定資産評価額の約0.4%
戸籍(除籍・原戸籍)謄本、住民票、登記簿の閲覧・謄本、郵送料等 実際にかかった金額のみ申し受けます

※ 登録免許税が高額となる場合には、申請前に手続実費のご精算をお願いいたします。