相続財産について、相続人間で、誰が何を相続するのかという話し合い(遺産分割協議)がまとまると、合意内容を記載した遺産分割協議書を作成します。  

 

遺産分割協議書は、不動産の名義変更(相続登記)、預貯金の解約、株式などの有価証券の名義変更、自動車の名義変更といった様々な手続きに使用するほか、遺産分割協議の内容を明らかにし後日の争いを防ぐために協議書を作成します。  

 遺産分割協議書の記載に不備がありますと、再度相続人全員の捺印が必要になることもあります。  当事務所では、不動産の名義変更や預貯金の解約などの手続にも対応できる遺産分割協議書を的確に作成いたしております。  

 

相続財産に不動産のある方は、戸籍の収集、遺産分割協議書の作成、相続登記(不動産の名義変更)までの一連の手続きをスムーズにすすめることができます。  

相続財産に不動産のない方も、当事務所が取り扱っております遺産整理業務(司法書士法施行規則第31条)のひとつとして遺産分割協議書の作成を承っております。  

 

遺産分割協議書については、当事務所までお気軽にご相談・お問い合わせください。

遺産分割協議書の作成 ご依頼の手順

1ご予約

当事務所まで電話またはメールフォームで、「遺産分割協議書作成のご依頼(ご相談)」をご希望の旨ご連絡ください。日程調整のうえ、面談日時を決定いたします。

日程調整のうえ、面談日時を決定いたします。

持参いただきたい書類等のご案内もさせていただきます。

>お問い合わせ・ご予約

2面談

面談日時に当事務所までお越しください。

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内容をお伺いしたうえで、手続きの方針をご提案します。受任後、戸籍謄本等の収集、相続財産の確認をすすめていきます。

3遺産分割協議書の作成

戸籍謄本や財産の内容が分かる資料を確認しながら、遺産分割協議書を作成いたします。

4遺産分割協議書への署名・捺印

作成した協議書へ、相続人の皆様にご署名捺印いただきます。遠方にお住まいの相続人がいらっしゃる場合には、当事務所から郵送などによる捺印書類のやりとりを行うことも可能です。お気軽にお問い合わせください。

5手続報告

遺産分割協議書を説明のうえお渡しいたします。

 

 

遺産分割協議書の作成 手続費用

司法書士報酬 20,000円(税別)~

※相続登記(不動産の名義変更)をご依頼の場合には、相続登記の費用を申し受けます(特に複雑な事案でない限り、遺産分割協議書の作成にかかる報酬は、相続登記の報酬に含まれています)。