遺産整理業務(相続財産の名義変更・処分)
当事務所では、相続人の皆様からの依頼を受けて、遺産整理業務(遺産承継業務)を お受けしています。
遺産整理業務とは、相続登記や相続税の申告といった個別業務のみを行うのではなく、相続財産すべてについて、相続人全員から委任を受けた遺産管理人が遺産承継手続きを 行う、包括的な遺産整理業務のことをいいます。
この業務は、弁護士、信託銀行の他に、司法書士も業として行うことができます(司法書士法29条・同法規則31条)。
信託銀行に依頼される場合には、銀行手数料が100万円以上かかることが多く、 相続登記(司法書士)、税務申告(税理士)、裁判(弁護士)が必要となる場合には、 信託銀行が依頼する専門家に別途費用が発生します。
遺産整理業務の基本的な手続相続人の皆様に代わって次の諸手続きを行います
|
※ 上記の基本的な手続きは、すべて基本報酬に含まれています
遺産整理業務に付帯する個別の手続相続財産の内容や個別の事情に応じて行う手続きです
|
※ 上記の個別手続きを行った場合には、別途費用が発生いたします。
遺産整理業務は、次のような方には特におすすめします。
|
手続きのながれ
ご相談
相続当事者や、遺産の内容について、手続面でのご要望、疑問点など、 時間をかけて丁寧にお話をお伺いいたします。
ご依頼
手続きや費用についてご説明をさせていただき、ご納得いただけましたら、 業務委託契約を交わし、遺産整理業務を開始いたします。
相続調査・財産調査
亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍や相続人の戸籍を取り寄せ、 相続人の確定調査をします。遺言書があるかどうかご不明な場合には、遺言書の有無の照会を行います。
さらに、固定資産税課税明細書、預貯金通帳、証書・証券等の書類や、 依頼者からの聞き取りによって相続財産を確認し、金融機関への照会、 評価証明書等を取得し、相続財産目録を作成します。
また、相続放棄をされる方がおられる場合や、相続税の申告が必要な場合は、 各手続に期限があるため、スケジュールの調整を行います。
遺産分割協議
各遺産につき、どなたがどのように承継されるのかを相続人間でお決めいただき (遺産分割協議といいます)、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書には、相続人全員のご署名と実印の捺印が必要となりますが、 遠方の方がおられる場合には、当事務所との間で郵送等でのやり取りを行っていただき、 遺産分割協議書を整えます。遺産をいっさい承継されない方については、遺産分割協議に先んじて、相続放棄の 手続きを行います。
また、相続人の中に未成年者がおられる場合には、未成年者のための特別代理人 選任申立てを行います。
各遺産の名義変更
預貯金・有価証券など各種遺産の名義変更や解約手続きを行います。
不動産がある場合には、相続による所有権移転登記(不動産の名義変更)を行い、 売却等処分についてもご要望によりすすめていきます。
相続税の申告が必要となる場合には、税理士と連携して業務を遂行いたします。かかりつけの税理士先生がいらっしゃる場合には、ご指定の税理士先生へ依頼し、特にご指定先のない方には、当事務所から税理士をご紹介させていただくこともできます。
業務完了
業務が終了したところで、書類等お引渡しのうえで報告させていただき、 手続きに要した実費と当事務所報酬の精算をおこない、業務完了となります。
手続費用
遺産整理業務基本報酬 |
一式 250,000円(税抜)~※ 戸籍謄本、登録免許税等の実費が別途必要となります |
---|---|
個別手続費用 (他の専門家等への依頼時) |
別途、実際に発生した費用をご負担いただきます |